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【記入例付き】青色事業専従者給与に関する届出書の書き方と注意点

青色事業専従者給与に関する届出書の書き方

こんにちは。個人事業主の「Sバード」です。

この記事では

青色事業専従者給与に関する届出書の書き方・出し方

を、(記入例を基に)わかりやすく解説しています。

青色事業専従者給与に関する届出書を提出する際に見逃せない「注意点」も記載しているので、

Sバード
これから青色事業専従者給与に関する届出書を出す人は、最後までチェックしてくださいね!

1.そもそも青色事業専従者給与とは?

青色申告をしている個人事業主の家族が事業を手伝った場合、その家族(=青色事業専従者)に支払われる給与を「経費」として計上することができます。

この青色事業専従者に支払われる給与のことを

青色事業専従者給与

といいます。

そして、青色事業専従者給与を支払うためには

青色事業専従者給与に関する届出書

を「税務署」に提出しなければなりません。

2.青色事業専従者給与の支払が認められるケース

青色事業専従者給与を支払うためには、家族従業員(=青色事業専従者)が、以下の3つの要件を満たさなければなりません。

【適用要件 1】事業主と生計を共にする親族

事業主と同居していたり、別居していても事業主に養われていたりする(生活費の仕送りを受けている)配偶者または親族。

配偶者・親族について
内縁の夫・妻は、配偶者に含まれません。親族とは、「6親等以内の血族」および「3親等以内の姻族」です。

【適用要件 2】15歳以上

その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上。

【適用要件 3】事業にもっぱら従事している

その年を通じて、6か月を超える期間、青色申告者の経営する事業に従事している必要があります。

ただし、以下の2つのケースにおいては、事業に従事できる期間の2分の1を超えて勤務していればOKです。

  • 年の途中の開業・廃業・休業、または季節営業などで、その年中を通して事業が営まれなかった場合
  • 事業に従事する親族の死亡、長期の病気、婚姻、その他相当の理由によって、その年中を通して事業に従事できなかった場合

3.青色事業専従者給与に関する届出書の入手方法

国税庁のWebサイト内の

から、ダウンロードできます。

自宅で入力・印刷できない場合は、税務署の窓口でも青色事業専従者給与に関する届出書(手書き用)を入手できます。

4.青色事業専従者給与に関する届出書の記入例

青色事業専従者給与に関する届出書の記入例

5.青色事業専従者給与に関する届出書の書き方

開業届(記入済みのもの)と照らし合わせると、スムーズに記入できます。

個人事業主の開業届の書き方

上の欄から順に、解説しています。

【項目 1】区分

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-1

新規届出の場合は、「届出」を選択します。

【項目 2】納税地

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-2

納税地に該当する項目を選択し、「住所」「電話番号(携帯でも可)」を記入します。(開業時の住所に変更がなければ、開業届に記入した納税地と同じものを記入)

【項目 3】提出先・提出日

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-3

青色事業専従者給与に関する届出書を提出する「税務署名」と「日付」を記入します。(税務署名は、開業時の住所に変更がなければ、開業届に記入した提出先と同じものを記入)

【項目 4】氏名・生年月日

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-4

「氏名」「生年月日」を記入し、押印します。

【項目 5】職業・屋号

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-5

「職業」「屋号」を記入します。(開業届に記入した職業・屋号と同じものを記入)

【項目 6】給与を支給し始める時期

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-6

給与を支給し始める年月を記入し、新規届出の場合は「定めた」を選択します。

【項目 7】専従者の氏名・続柄

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-7

専従者の「氏名」「続柄」を記入します。

【項目 8】年齢・経験年数

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-8

専従者の「年齢」「経験年数」を記入します。経験年数とは、あなたの事業に従事している期間に、他の同種の仕事に従事した期間を加えた年数です。

【項目 9】仕事の内容・従事の程度

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-9

仕事の内容

「受付事務」「接客・販売」「商品の制作」のような具体的な仕事内容と併せて、職責(「経理責任者」「制作責任者」など)も記入します。

従事の程度

「毎日○時間程度従事」のように、具体的な勤務時間を記入します。

【項目 10】資格等

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-10

従事する業務に関係のある資格名を記入します。(例えば、経理に従事する場合は「簿記○級」、販売に従事する場合は「販売士○級」など)

【項目 11】給料

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-11

支給期

「毎月○日」のように記入します。

金額(月額)

支給する見込みの「上限金額」を記入します。

【項目 12】賞与

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-12

支給期

「毎年6月」「毎年12月」のように記入します。

支給の基準(金額)

支給する見込みの「上限金額」を記入します。(「○か月分(または××円)」のように記入)

給料・賞与の実際の支給額が「上限金額」を超えた場合は、変更届出書を提出する手間がかかります。そのため、上限金額は余裕を持たせて設定しましょう。ただし、上限金額を過大に設定しすぎると、承認されないことがあります。

【項目 13】昇給の基準

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-13

「利益増など業績による」のように記入します。給与規定を定めている場合は、その写しを添付すれば、記入を省略できます。

【項目 14】その他参考事項

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-14

専従者が他に職業を有している場合や、就学している場合は、「○○会社 取締役」「○○大学 夜間部」などと記入します。

【項目 15】使用人の給与

青色事業専従者給与に関する届出書の項目-15

青色事業専従者以外に従業員を雇っている場合に、記入します。記入方法は、青色事業専従者給与欄(【項目 7】~【項目 13】)と同じです。

6.青色事業専従者給与に関する届出書の出し方(提出先・期限等)

6-1.提出先

【項目 3】で記入した

納税地を管轄する税務署

へ提出します。

受付時間は、どの税務署も基本的に

  • 受付時間:8:30~17:00
  • 閉庁日:土日祝日

となっています。

6-2.提出期限

  • 1月1日~1月15日に新規開業した場合は、その年の3月15日まで
  • 1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2か月以内
  • (すでに開業していて)新たに青色事業専従者を雇う場合は、雇い始めた日から2か月以内

に提出します。

6-3.提出物

A.新規開業の場合

開業時から青色事業専従者を雇う場合は

  • 青色事業専従者給与に関する届出書(提出用)
  • 青色事業専従者給与に関する届出書(控え)

を含む、以下の書類が必要です。

開業手続を一度に済ませる場合の提出物
No.書類名提出先必須かどうか
開業届(+控え)税務署必須
事業開始等申告書(+控え)都道府県税事務所必須
所得税の青色申告承認申請書(+控え)税務署青色申告をする場合に必要
青色事業専従者給与に関する届出書(+控え)税務署家族従業員を雇う場合に必要
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(+控え)税務署従業員(家族従業員を含む)を雇う場合に必要
マイナンバーカードの提示税務署必須
手数料は「0円」
どの書類も、収入印紙を貼り付けたり、窓口で手数料を支払ったりする必要がありません。
Sバード
⑤は必須ではありませんが、一緒に提出すると、納税の手続がラクになります。
学ブゥ
作成する書類が多くて、大変そう……

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B.すでに開業している場合

(青色申告者として)すでに開業していて、新たに青色事業専従者を雇う場合は

  1. 青色事業専従者給与に関する届出書(提出用)
  2. 青色事業専従者給与に関する届出書(控え)
  3. 給与支払事務所等の開設届出書(+控え)
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(+控え)

が必要です。

Sバード
④は必須ではありませんが、一緒に提出すると、納税の手続がラクになります。

6-4.提出方法

税務署の受付窓口で、【6-3】を提出します。職員がその場で記入内容を確認し、(不備がなければ)提出用と控えにポンポンッと受領印を押してくれます。

青色事業専従者給与に関する届出書は、(開業届と一緒に)郵送でも提出できます。詳しくは、次の記事をご覧ください。

開業届の郵送方法

7.青色事業専従者給与に関する届出書を出す際の注意点

【注意点 1】「控え」を忘れずに

青色事業専従者給与に関する届出書は、一度提出すると手元に戻ってきません。必ず「控え(コピー)」も準備し、窓口で受領印を押してもらいましょう。

【注意点 2】他の書類も忘れずに

(前述のように)他の手続も併せて行う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」以外の書類も必要です。

書類を準備し忘れて、もう一度税務署に行くことに……」と、二度手間にならないよう

  • すべての書類が揃っているか
  • 記入不備がないか

を、入念にチェックしましょう。

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Sバード
以上です。お疲れ様でした!
個人事業主の開業に必要な手続

引用・参考文献

亀谷純子著『最新 個人事業者のための帳簿のつけ方 申告のしかたがわかる本』ソーテック社

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