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【個人事業主】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方

こんにちは。個人事業主の「Sバード」です。

この記事では

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方・出し方

を、(記入例を基に)わかりやすく解説しています。

納期の特例を申請する際に見逃せない「注意点」も記載しているので、

Sバード
これから申請書を出す人は、最後までチェックしてくださいね!

1.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは?

個人事業主が従業員に給与を支払う際は、給与から所得税を天引き(源泉徴収)し、従業員に代わって所得税を納めなければなりません。

この所得税(=源泉所得税)は、給与を支払い始めた翌月から、毎月(10日までに)納め続けることになっています。

しかし、毎月の納付手続は手間がかかるもの。

そこで、

源泉所得税の「年12回」の納付手続を「年2回」に変更できる

のが、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書です。

この申請書を提出すると、

  • 1月~6月に徴収した源泉所得税は、7月10日までに納付
  • 7月~12月に徴収した源泉所得税は、翌年1月20日までに納付

できるようになります。

納付期限が土曜・日曜・祝日などの休日にあたる場合
土曜日にあたる場合はその翌々日、日曜日にあたる場合は翌日が納付期限です。祝日にあたる場合は、休み明けの平日が納付期限です。

2.源泉所得税の納期の特例が認められるケース

納期の特例が認められるためには、事業主が以下の2つの要件を満たさなければなりません。

【適用要件 1】従業員が10人未満

納期の特例が認められるのは、従業員が「常時10人未満」の場合です。この人数には、(繁忙期に一時的に雇うような)臨時の従業員は含まれません。

例えば

  • 通常は8人の従業員(常勤)で運営
  • 繁忙期の3月だけ、アルバイト(臨時)を4人雇用
  • 3月の従業員数は、常勤8人 + 臨時4人 = 12人

の場合、一時的に12人ですが、常時8人なので納期の特例が認められます。

【適用要件 2】「士業」へ報酬を支払う場合

あなたが外注先に報酬を支払う場合、外注先が「士業」であれば、その報酬からの源泉徴収は納期の特例が認められます。

【納期の特例が認められる支払先】

  • 弁護士(外国法事務弁護士を含む)
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士
  • 測量士
  • 建築士
  • 不動産鑑定士
  • 技術士
  • 計理士
  • 会計士補
  • 企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む)
  • 測量士補
  • 建築代理士(建築に関する手続を代理する者を含む)
  • 不動産鑑定士補
  • 火災損害鑑定人もしくは自動車等損害鑑定人、または技術士補(技術士と同一の業務を行う者を含む)

(出典:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載要領等

一方、「士業」以外に支払う報酬(原稿料、デザイン料、撮影料など)からの源泉徴収は、納期の特例が認められません。

「士業」以外に報酬を支払う場合は、申請届出をしていても、報酬支払の翌月10日までに源泉所得税を納付しなければなりません。

3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の入手方法

国税庁のWebサイト内の

から、ダウンロードできます。

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記入例

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記入例

5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方

開業届(記入済みのもの)と照らし合わせると、スムーズに記入できます。

個人事業主の開業届の書き方

上の欄から順に、解説しています。

【項目 1】提出日・提出先

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の項目-1

給与支払事務所等の開設届出書を提出する「日付」と「税務署名」を記入します。(税務署名は、開業時の住所に変更がなければ、開業届に記入した提出先と同じものを記入)

【項目 2】住所又は本店所在地

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の項目-2

開業時の住所に変更がなければ、開業届に記入した納税地と同じものを記入します。

【項目 3】氏名又は名称

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の項目-3

あなたの「氏名」を記入します。

【項目 4】給与支払事務所等の所在地

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の項目-4

給与支払事務所等の所在地が【項目 2】と異なる場合は、記入します。

【項目 5】人員及び各月の支給金額

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の項目-5

この項目には、通常は何も記入しません。すでに給与の支払実績がある場合のみ、直近の6か月間の給与支払状況を記入します。

例えば、(納期の特例を申請する前の)2019年4月に

  • 臨時のアルバイト2人に、それぞれ15万円
  • 常勤の従業員1人に、20万円

を支給した場合、臨時の人員を「外」に書いて、次のように記入します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の項目-5-plus

【項目 6】滞納や取消の事実

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の項目-6

これまでに「国税の滞納」や「納期の特例の取消」がなければ、何も記入しません。

6.申請書の提出先・期限等

6-1.提出先

【項目 1】で記入した

納税地を管轄する税務署

へ提出します。

受付時間は、どの税務署も基本的に

  • 受付時間:8:30~17:00
  • 閉庁日:土日祝日

となっています。

6-2.提出期限

提出期限に定めはなく、提出日の翌月支給分の給与から適用されます。

例えば、10月支給分の給与(11月納付分の源泉所得税)から納付手続をラクにしたい場合は、9月末までに申請書を提出します。

上例の場合の納期限
給与?納期限
9月支給分10月10日まで(特例は未適用)
10月~12月支給分翌年1月20日まで(特例が適用)
提出後は、納期の特例が却下された場合のみ、税務署から通知が来ます。

6-3.提出物

A.新規開業の場合

開業と同時に「納期の特例」を申請する場合は

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出用)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(控え)

を含む、以下の書類が必要です。

開業手続を一度に済ませる場合の提出物
No.書類名提出先必須かどうか
開業届(+控え)税務署必須
事業開始等申告書(+控え)都道府県税事務所必須
所得税の青色申告承認申請書(+控え)税務署青色申告をする場合に必要
青色事業専従者給与に関する届出書(+控え)税務署家族従業員を雇う場合に必要
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(+控え)税務署従業員(家族従業員を含む)を雇う場合に必要
マイナンバーカードの提示税務署必須
手数料は「0円」
どの書類も、収入印紙を貼り付けたり、窓口で手数料を支払ったりする必要がありません。
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作成する書類が多くて、大変そう……

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B.すでに開業している場合

青色申告者として)すでに開業している場合は

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出用)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(控え)

を含む、以下の書類が必要です。

開業後に納期の特例を申請する際の提出物
No.書類名必須かどうか
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(+控え)必須
青色事業専従者給与に関する届出書(+控え)新たに家族従業員を雇う場合に必要
給与支払事務所等の開設届出書(+控え)新たに従業員(家族従業員を含む)を雇う場合に必要

6-4.提出方法

税務署の受付窓口で、【6-3】を提出します。職員がその場で記入内容を確認し、(不備がなければ)提出用と控えにポンポンッと受領印を押してくれます。

7.申請書を提出する際の注意点

【注意点 1】「控え」を忘れずに

納期の特例の承認に関する申請書は、一度提出すると手元に戻ってきません。必ず「控え(コピー)」も準備し、窓口で受領印を押してもらいましょう。

【注意点 2】他の書類も忘れずに

(前述のように)他の手続も併せて行う場合は、「納期の特例の承認に関する申請書」以外の書類も必要です。

書類を準備し忘れて、もう一度税務署に行くことに……」と、二度手間にならないよう

  • すべての書類が揃っているか
  • 記入不備がないか

を、入念にチェックしましょう。

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Sバード
以上です。お疲れ様でした!
個人事業主の開業に必要な手続

引用・参考文献

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