こんにちは。個人事業主の「Sバード」です。
この記事では
を、実際の記入例を基に、わかりやすく解説しています。
事業開始等申告書を提出する際に見逃せない「注意点」も記載しているので、

1.事業開始等申告書とは?
事業開始等申告書とは
です。

この2つの違いを、簡単にまとめます。
開業届 | 事業開始等申告書 | |
役割 | 個人事業者として「所得税(国税)」を納めることを、国に宣言する。 | 個人事業者として「個人事業税(地方税)」を納めることを、地方自治体に宣言する。 |
提出先 | 税務署 | 都道府県税事務所 |
個人事業者は、所得税(国税)だけでなく、個人事業税(地方税)も納めなければなりません。そのため、地方自治体へ事業開始等申告書を提出する必要があります。
事業開始等申告書は
のようなイメージです。
2.事業開始等申告書の入手方法
東京都の場合は、東京都主税局の
から、ダウンロードできます。
東京都以外の場合は
のようなキーワードで検索すると、事業開始等申告書をダウンロードできるページがヒットします。
3.事業開始等申告書の記入例
私(Sバード)が実際に記入した内容を基にし、見やすく加工しています。(東京都の書式)
東京都以外の場合、書式は若干異なりますが、記入項目は大体同じです。

4.事業開始等申告書の書き方
開業届(記入済みのもの)と照らし合わせると、スムーズに記入できます。
上の欄から順に、解説しています。
【項目 1】事業所の所在地

自宅で事業を行う場合は、自宅の住所を記入します。(自宅とは別に)事務所や店舗を構えている場合は、そちらの住所を記入します。
電話番号は、携帯電話の番号でも構いません。
【項目 2】名称・屋号

屋号を記入します。屋号を持たない場合は、空欄のままでOKです。
【項目 3】事業の種類

「事業の種類」を簡潔に記入します。
【項目 4】事業主の住所

あなたの「住所」を記入します。(【項目 1】と同じ場合は、「同上」と記入)
【項目 5】氏名

あなたの「氏名」を記入します。
【項目 6】事業開始日

開業日を記入します。
【項目 7】事由等

「開始」を丸で囲みます。
【項目 8】提出日・氏名

「提出日」「氏名」を記入し、押印します。
【項目 9】提出先

所轄の都道府県税事務所を記入して、完成です。
5.事業開始等申告書の出し方(提出先・期限等)
5-1.提出先
東京都の場合は
で、所轄の都税事務所(提出先)を確認できます。
東京都以外の場合は、地方自治体のWebサイトで、提出先を確認してください。
5-2.提出期限
都道府県によって異なります。(東京都の場合は、開業日から15日以内)
5-3.提出方法(持ち込みの場合)
提出物
- 事業開始等申告書(提出用)
- 事業開始等申告書(控え)
(2019年7月、都税事務所に確認)
提出方法
都道府県税事務所の受付窓口で、【5-3】を提出します。職員がその場で記入内容を確認し、(不備がなければ)提出用と控えにポンポンッと受領印を押してくれます。
5-4.提出方法(郵送の場合)
送付物
(2019年7月、都税事務所に確認。本人確認書類の写しは不要とのこと)
[1]「送付用封筒+送料」について

(上図のように)所轄の都道府県税事務所宛の、送付用封筒を準備します。
また、税事務所の職員に中身を知らせるために、赤字で「事業開始等申告書在中」と書きます。
封筒のサイズに決まりはありませんが、書類の送付で一般的に使われる(かつ、定形郵便物の規格内の)「長形3号」封筒を用いるとよいでしょう。
送料は、郵送方法によって異なります。
[2]「返信用封筒+切手」について

税務署の職員が「控え」に受領印を押し、返信用封筒に入れて送り返してくれます。(上図のように)封筒に自分の住所を記入し、切手を貼ります。
切手の種類は、「封筒」と「中身」の重量によって異なります。
下表および国内の料金表(手紙・はがき)|日本郵便を参照し、重量に応じた切手を準備しましょう。
種類 | 重量 (1枚あたり) | 備考 |
長形3号封筒 | 約5g | 製品の違いによって、重量が前後する。 |
A4コピー用紙 | 約5g |
郵送方法
事業開始等申告書は、普通郵便として郵便ポストに投函できます。
「無事に届くのか心配!」という人は、追跡確認ができる
- 簡易書留
- 特定記録
のいずれかで郵送することもできます。
簡易書留 | 特定記録 | |
差出場所 | 郵便局の窓口 | |
配達方法 | 投函 | 手渡し |
料金や配達される曜日などの詳細は、オプションサービスの加算料金一覧|日本郵便で確認できます。
6.事業開始等申告書を出す際の注意点
【注意点 1】「控え」を忘れずに
事業開始等申告書は、一度提出すると手元に戻ってきません。必ず「控え(コピー)」も準備し、窓口で受領印を押してもらいましょう。
事業開始等申告書の控えは
- 屋号付きの銀行口座を作る際
- 金融機関に融資を申し込む際
に、提出を求められる場合があります。
【注意点 2】提出先を間違えない
個人事業の開業手続書類の中で、事業開始等申告書だけ提出先が異なります。
- 事業開始等申告書は、「都道府県税事務所」に
- 事業開始等申告書以外は、「税務署」に
提出します。
他の開業手続書類と一緒に提出(郵送)しないよう、注意しましょう。
