【広告】

【記入例付き】個人事業開始等申告書の書き方・出し方および注意点

事業開始等申告書の書き方

こんにちは。個人事業主の「Sバード」です。

この記事では

個人事業開始等申告書の書き方・出し方

を、実際の記入例を基に、わかりやすく解説しています。

事業開始等申告書を提出する際に見逃せない「注意点」も記載しているので、

Sバード
これから事業開始等申告書を出す人は、最後までチェックしてくださいね!

1.事業開始等申告書とは?

事業開始等申告書とは

個人事業を始めたことを「地方自治体」に知らせるための書類

です。

学ブゥ
開業届があるのに、なんで事業開始等申告書も出さなきゃいけないの?

この2つの違いを、簡単にまとめます。

開業届と事業開始等申告書の違い
 開業届事業開始等申告書
役割個人事業者として「所得税(国税)」を納めることを、国に宣言する。個人事業者として「個人事業税(地方税)」を納めることを、地方自治体に宣言する。
提出先税務署都道府県税事務所

個人事業者は、所得税(国税)だけでなく、個人事業税(地方税)も納めなければなりません。そのため、地方自治体へ事業開始等申告書を提出する必要があります。

事業開始等申告書は

開業届の地方版

のようなイメージです。

個人事業主の開業届の書き方

2.事業開始等申告書の入手方法

東京都の場合は、東京都主税局の

から、ダウンロードできます。

東京都以外の場合は

個人事業開始等申告書 ○○県

のようなキーワードで検索すると、事業開始等申告書をダウンロードできるページがヒットします。

3.事業開始等申告書の記入例

私(Sバード)が実際に記入した内容を基にし、見やすく加工しています。(東京都の書式

東京都以外の場合、書式は若干異なりますが、記入項目は大体同じです。

事業開始等申告書の記入例

4.事業開始等申告書の書き方

開業届(記入済みのもの)と照らし合わせると、スムーズに記入できます。

個人事業主の開業届の書き方

上の欄から順に、解説しています。

【項目 1】事業所の所在地

事業開始等申告書の項目-1

自宅で事業を行う場合は、自宅の住所を記入します。(自宅とは別に)事務所や店舗を構えている場合は、そちらの住所を記入します。

電話番号は、携帯電話の番号でも構いません。

【項目 2】名称・屋号

事業開始等申告書の項目-2

屋号を記入します。屋号を持たない場合は、空欄のままでOKです。

個人事業主の屋号の決め方

【項目 3】事業の種類

事業開始等申告書の項目-3

「事業の種類」を簡潔に記入します。

【項目 4】事業主の住所

事業開始等申告書の項目-4

あなたの「住所」を記入します。(【項目 1】と同じ場合は、「同上」と記入)

【項目 5】氏名

事業開始等申告書の項目-5

あなたの「氏名」を記入します。

【項目 6】事業開始日

事業開始等申告書の項目-6

開業日を記入します。

【項目 7】事由等

事業開始等申告書の項目-7

「開始」を丸で囲みます。

【項目 8】提出日・氏名

事業開始等申告書の項目-8

「提出日」「氏名」を記入し、押印します。

【項目 9】提出先

事業開始等申告書の項目-9

所轄の都道府県税事務所を記入して、完成です。

5.事業開始等申告書の出し方(提出先・期限等)

5-1.提出先

東京都の場合は

で、所轄の都税事務所(提出先)を確認できます。

東京都以外の場合は、地方自治体のWebサイトで、提出先を確認してください。

5-2.提出期限

都道府県によって異なります。(東京都の場合は、開業日から15日以内)

5-3.提出方法(持ち込みの場合)

提出物

  • 事業開始等申告書(提出用)
  • 事業開始等申告書(控え)

(2019年7月、都税事務所に確認)

上述の提出物は、東京都の場合です。道府県によって提出物が異なる場合があるので、必ず地方自治体に確認してください。

提出方法

都道府県税事務所の受付窓口で、【5-3】を提出します。職員がその場で記入内容を確認し、(不備がなければ)提出用と控えにポンポンッと受領印を押してくれます。

5-4.提出方法(郵送の場合)

送付物

  • 事業開始等申告書(提出用)
  • 事業開始等申告書(控え)
  • 送付用封筒+送料1
  • 返信用封筒+切手2

(2019年7月、都税事務所に確認。本人確認書類の写しは不要とのこと)

上述の送付物は、東京都の場合です。道府県によって送付物が異なる場合があるので、必ず地方自治体に確認してください。
1]「送付用封筒+送料」について
事業開始等申告書の送付用封筒

(上図のように)所轄の都道府県税事務所宛の、送付用封筒を準備します。

また、税事務所の職員に中身を知らせるために、赤字で「事業開始等申告書在中」と書きます。

封筒のサイズに決まりはありませんが、書類の送付で一般的に使われる(かつ、定形郵便物の規格内の)「長形3号」封筒を用いるとよいでしょう。

送料は、郵送方法によって異なります。

2]「返信用封筒+切手」について
開業届の返信用封筒

税務署の職員が「控え」に受領印を押し、返信用封筒に入れて送り返してくれます。(上図のように)封筒に自分の住所を記入し、切手を貼ります。

切手の種類は、「封筒」と「中身」の重量によって異なります。

下表および国内の料金表(手紙・はがき)|日本郵便を参照し、重量に応じた切手を準備しましょう。

重量の目安
種類重量
(1枚あたり)
備考
長形3号封筒約5g製品の違いによって、重量が前後する。
A4コピー用紙約5g

郵送方法

事業開始等申告書は、普通郵便として郵便ポストに投函できます。

「無事に届くのか心配!」という人は、追跡確認ができる

  • 簡易書留
  • 特定記録

のいずれかで郵送することもできます。

簡易書留と特定記録の違い
 簡易書留特定記録
差出場所郵便局の窓口
配達方法投函手渡し

料金や配達される曜日などの詳細は、オプションサービスの加算料金一覧|日本郵便で確認できます。

6.事業開始等申告書を出す際の注意点

【注意点 1】「控え」を忘れずに

事業開始等申告書は、一度提出すると手元に戻ってきません。必ず「控え(コピー)」も準備し、窓口で受領印を押してもらいましょう。

事業開始等申告書の控えは

に、提出を求められる場合があります。

【注意点 2】提出先を間違えない

個人事業の開業手続書類の中で、事業開始等申告書だけ提出先が異なります。

  • 事業開始等申告書は、「都道府県税事務所」に
  • 事業開始等申告書以外は、「税務署」に

提出します。

他の開業手続書類と一緒に提出(郵送)しないよう、注意しましょう。

Sバード
以上です。お疲れ様でした!
個人事業主の開業に必要な手続
error: Content is protected !!