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【結局いつ?】個人事業主の開業日の決め方を税務署に聞いてみた

個人事業の開業日の決め方

個人事業主のSバードです。

個人事業主として開業する際は、税務署に開業届を提出しなければなりません。

この開業届の記入項目の中に、「開業日」というものがあります。

ところが、開業日の決め方に明確なルールがないため、記入する際に迷ってしまうかもしれません。

そこで、開業日の決め方について

Sバード
税務署に聞いてみました!

1.開業日に明確な定義はない

個人事業の「開業日」に、明確な定義はありません

国税庁の個人事業の開業・廃業等届出書の書き方(PDF)にも

  • 新たに事業を開始したとき
  • 事業の開始、廃止等の事実があった日

という表現が載っているだけで、開業日についての詳しい記載がないからです。

そこで、税務署に聞いてみました。

 

2.開業日の決め方

開業日の決め方について、税務署に聞いてみたところ

税務署
通常は「営業を始めた日」を開業日としますが、開業日はあくまで自己申告です。
自由に決めていいですよ。

とのことでした。

営業を始めた日とは
例えば「お店」の場合は、お店をオープンした日。

開業日は自由に決められるとのことなので、

  • 開業すると心に決めた日
  • 開業のための準備を始めた日
  • 事業を稼働し始めた日

なども、開業日の候補となります。

3.開業日を決める際の注意点

「開業日は自由に決められる」と書きましたが、決める際には以下の2つの注意点があります。

【注意点 1】売上発生日より後はNG

開業日を「売上が発生した日」より後の日とするのは、NGです。

それもそのはず。
弁当屋を例にとると、

弁当屋の店主
お店で弁当を売り始めてから1か月後に、弁当屋をオープンしました。

では、つじつまが合わないですよね。

開業日は、原則として

「売上が発生する日」より前の日

に設定します。

学ブゥ
事業が軌道に乗り始めた日では、ダメなの?
 

【注意点 2】軌道に乗る前でも開業日を定める

個人事業主の事業所得(年間)が38万円以下の場合は、所得税が発生しないため、開業手続を行う必要がありません。
(つまり、開業日を定める必要がない)

そのため、「所得税」の観点では

事業が軌道に乗り始めた日(=事業所得が38万円を超えた日)を開業日としてよい

と言えます。

しかし、「住民税」の観点では、そうとは言えません。

事業所得が38万円以下でも、開業日を定めて開業手続を行わなければ、次のように「住民税の申告手続」という手間が発生するからです。

住民税の申告手続の必要性
  1. 開業手続を行った場合
    ・・・税務署から地方役所へ所得の情報が伝達されるため、住民税の申告手続は不要
  2. 開業手続を行わなかった場合
    ・・・税務署から地方役所へ所得の情報が伝達されないため、住民税の申告手続が必要

したがって、「住民税の申告手続」の手間を考えると

事業が軌道に乗る前(=事業所得が38万円以下の場合)でも、開業日を定めて開業手続を行う

ことをお薦めします。

4.まとめ

開業日の決め方
  • 開業すると心に決めた日
  • 開業のための準備を始めた日
  • 事業を稼働し始めた日
  • お店をオープンした日

など、自由に決められる。

決める際の注意点
  • 売上発生日より後を開業日とするのはNG。
  • 事業が軌道に乗る前でも、開業日を定めたほうがよい。

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