個人事業主のSバードです。
個人事業主として開業する際は、税務署に開業届を提出しなければなりません。
この開業届の記入項目の中に、「開業日」というものがあります。
ところが、開業日の決め方に明確なルールがないため、記入する際に迷ってしまうかもしれません。
そこで、開業日の決め方について

1.開業日に明確な定義はない
個人事業の「開業日」に、明確な定義はありません。
国税庁の個人事業の開業・廃業等届出書の書き方(PDF)にも
- 新たに事業を開始したとき
- 事業の開始、廃止等の事実があった日
という表現が載っているだけで、開業日についての詳しい記載がないからです。
そこで、税務署に聞いてみました。
2.開業日の決め方
開業日の決め方について、税務署に聞いてみたところ

自由に決めていいですよ。
とのことでした。
例えば「お店」の場合は、お店をオープンした日。
開業日は自由に決められるとのことなので、
- 開業すると心に決めた日
- 開業のための準備を始めた日
- 事業を稼働し始めた日
なども、開業日の候補となります。
3.開業日を決める際の注意点
「開業日は自由に決められる」と書きましたが、決める際には以下の2つの注意点があります。
【注意点 1】売上発生日より後はNG
開業日を「売上が発生した日」より後の日とするのは、NGです。
それもそのはず。
弁当屋を例にとると、

では、つじつまが合わないですよね。
開業日は、原則として
に設定します。

【注意点 2】軌道に乗る前でも開業日を定める
個人事業主の事業所得(年間)が38万円以下の場合は、所得税が発生しないため、開業手続を行う必要がありません。
(つまり、開業日を定める必要がない)
そのため、「所得税」の観点では
と言えます。
しかし、「住民税」の観点では、そうとは言えません。
事業所得が38万円以下でも、開業日を定めて開業手続を行わなければ、次のように「住民税の申告手続」という手間が発生するからです。
- 開業手続を行った場合
・・・税務署から地方役所へ所得の情報が伝達されるため、住民税の申告手続は不要。 - 開業手続を行わなかった場合
・・・税務署から地方役所へ所得の情報が伝達されないため、住民税の申告手続が必要。
したがって、「住民税の申告手続」の手間を考えると
ことをお薦めします。
4.まとめ
- 開業すると心に決めた日
- 開業のための準備を始めた日
- 事業を稼働し始めた日
- お店をオープンした日
など、自由に決められる。
- 売上発生日より後を開業日とするのはNG。
- 事業が軌道に乗る前でも、開業日を定めたほうがよい。
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