こんにちは。個人事業主の「Sバード」です。
この記事では
を、(記入例を基に)わかりやすく解説しています。
給与支払事務所等の開設届出書を提出する際に見逃せない「注意点」も記載しているので、

1.給与支払事務所等の開設届出書とは?
給与支払事務所等の開設届出書とは
です。
個人事業主が従業員に給与を支払う際は、給与から所得税を天引き(源泉徴収)し、従業員に代わって所得税を納めなければなりません。
給与支払事務所等の開設届出書には
と税務署に伝える役割があります。
2.給与支払事務所等の開設届出書が必要な場合とは?
2-1.開業時は提出不要
開業時から従業員を雇う場合は、開業届の「給与等の支払の状況」欄に、従業員の情報を記入します。

この欄が「給与支払事務所等の開設届出書」の代わりになるため、開業時から従業員を雇っている場合は、届出書の提出は不要です。
国税庁のWebサイトにも、次のような記載があります。
個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。
2-2.途中から従業員を雇う場合は必要
開業後しばらくしてから従業員を雇う場合は、従業員への給与支払を開始することを「税務署」に知らせなければならないため、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。
3.給与支払事務所等の開設届出書の入手方法
国税庁のWebサイト内の
から、ダウンロードできます。
4.給与支払事務所等の開設届出書の記入例

5.給与支払事務所等の開設届出書の書き方
開業届(記入済みのもの)と照らし合わせると、スムーズに記入できます。
上の欄から順に、解説しています。
【項目 1】区分

新規開設の場合は、「開設」を丸で囲みます。
【項目 2】住所又は本店所在地

開業時の住所に変更がなければ、開業届に記入した納税地と同じものを記入します。
【項目 3】氏名又は名称

あなたの「氏名」を記入します。
【項目 4】個人番号又は法人番号

12桁の「個人番号(マイナンバー)」を記入します。
【項目 5】提出日・提出先

給与支払事務所等の開設届出書を提出する「日付」と「税務署名」を記入します。(税務署名は、開業時の住所に変更がなければ、開業届に記入した提出先と同じものを記入)
【項目 6】開設・移転・廃止年月日

従業員を雇い始める日付を記入します。
【項目 7】給与支払を開始する年月日

従業員への給与支払を開始する日付(1回目の給与支払日)を記入します。
【項目 8】届出の内容及び理由

新規開設の場合は、「開業又は法人の設立」にチェックを入れます。
【項目 9】従業員数

従業員の人数を記入します。従業員が専従者の場合は、「専従者 ○人」と記入します。(事業主は、従業員数に含めないこと)
6.給与支払事務所等の開設届出書の出し方(提出先・期限等)
6-1.提出先
【項目 5】で記入した
へ提出します。
受付時間は、どの税務署も基本的に
- 受付時間:8:30~17:00
- 閉庁日:土日祝日
となっています。
6-2.提出期限
に提出します。
6-3.提出物
- 給与支払事務所等の開設届出書(提出用)
- 給与支払事務所等の開設届出書(控え)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(+控え)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(+控え)
③は新たに給与を支払う相手が家族従業員(=青色事業専従者)の場合に、一緒に提出します。
④は必須ではありませんが、一緒に提出すると、納税の手続がラクになります。
どの書類も、収入印紙を貼り付けたり、窓口で手数料を支払ったりする必要がありません。
6-4.提出方法
税務署の受付窓口で、【6-3】を提出します。職員がその場で記入内容を確認し、(不備がなければ)提出用と控えにポンポンッと受領印を押してくれます。
7.給与支払事務所等の開設届出書を出す際の注意点
【注意点 1】「控え」を忘れずに
給与支払事務所等の開設届出書は、一度提出すると手元に戻ってきません。必ず「控え(コピー)」も準備し、窓口で受領印を押してもらいましょう。
【注意点 2】他の書類も忘れずに
(前述のように)従業員を雇うための手続には、「給与支払事務所等の開設届出書」以外の書類も必要です。
「書類を準備し忘れて、もう一度税務署に行くことに……」と、二度手間にならないよう
- すべての書類が揃っているか
- 記入不備がないか
を、入念にチェックしましょう。

引用・参考文献
国税庁「税務手続の案内」、(閲覧日:2019年7月9日)